2013年06月24日

国民年金納付率、59.0%=7年ぶり改善―厚労省

厚生労働省は24日、2012年度の国民年金保険料納付率が前年度比0.3ポイント増の59.0%となり、7年ぶりに改善したと発表した。未納が続けば強制徴収で差し押さえになると知らせる「特別催告状」を送る取り組みを、12年度から全国で実施したことなどが改善の要因とみている。
ただし、目標の60%には届いておらず、依然として低水準にとどまっていることから、厚労省は「厳しい状況との認識は変わっていない」と指摘。免除制度対象者への周知や、高所得の未納者への強制徴収などの取り組みを進め、「納付率の引き上げに全力で取り組んでいきたい」としている。



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2013年06月14日

国民年金保険料の2年分前払い

厚生労働省は国民年金の保険料で、2年分の前払いを2014年4月分から認めることにしました。保険料をまとめて前払いすると割引になる制度で、現在は1カ月分と6カ月分、1年分があります。1年分の場合の割引額は年間3,780円、2年分は2年間で1万4千円程度割り引かれます。支払い方法は口座振替のみとする予定。低迷する納付率の改善につなげる狙い。

若者を中心に未納問題は根強く、2011年度の国民年金の納付率は過去最低を更新しました。厚労省としては前納制度のお得感をアピールして、納付率の改善につなげたい考え。ただ、低所得者には一度に30万円を超える納付は難しいとの指摘もあります。

2013年度の保険料で計算すると、本来の納付額は36万960円だが、2年分の前払いをすると34万6600円の支払いで済む。



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2013年06月04日

支給年齢引き上げ、早期検討を=国民会議

政府の社会保障制度改革国民会議は3日、公的年金制度の課題を議論した。

現在、国民年金で原則65歳となっている支給開始年齢について、早期に引き上げを検討する必要があるとの意見が大勢を占めた。清家篤会長は終了後の記者会見で、私見として「67、68歳、あるいはもう少し上の方まで引き上げていくのは、あってしかるべきではないか」との認識を示した。

支給開始年齢の引き上げは、高齢者の雇用確保対策とも関係し、準備に時間がかかるため、委員からは「できるだけ早期に議論を始めるべきだ」などの意見も出た。


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posted at 07:42 | 最新ニュース

2013年04月27日

年金額が減額になる時代がやってきた。

今年10月から2015年4月までの間、3回に分けて年金の受給額が引き下げられる。

年金は、物価の変動を反映して受給額が変わる。物価が上がれば、その分年金も増え、下がれば減る仕組みになっている。ところが、00年度から02年度にかけて物価が下がったのにもかかわらず、受給額は据え置かれた。政府が高齢者の暮らしに配慮した措置で、現在の受給額は本来の算出額より2・5%高い水準だ。

この状況を是正するため、今年10月に1%、14年4月に1%、15年4月に0・5%、受給額がそれぞれ引き下げられる。

今後2年間、物価が変わらないと仮定すると、基礎年金を満額受給している人は、月6万5541円の受給額が10月に6万4875円、14年4月に6万4200円、15年4月に6万3866円にそれぞれ減り、15年度は現在より年間2万100円の減額となる。

厚生年金はどうか。40年間会社員だった夫と専業主婦の妻という標準的な世帯では、月23万940円の受給額が10月に22万8591円、14年4月に22万6216円、15年4月に22万5040円となり、今より年間7万800円減る。


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posted at 16:14 | 最新ニュース

2013年01月26日

厚生年金基金解散資金の保険料補填認めず

厚生労働相の諮問機関、社会保障審議会厚生年金基金制度に関する専門委員会が24日開かれ、赤字基金が解散するのに必要な資金の一部を公的年金の厚生年金保険料で補填(ほてん)するとした厚労省案に対し、「公平性の観点から認められない」との意見が多数を占めた。2月1日にまとめる予定の意見書では「保険料による救済」は認めない方向となりそうだ。

厚労省は昨年11月、AIJ投資顧問による年金消失事件を受け、厚生年金基金制度を10年で全廃する案を示した。同基金は国に代わって厚生年金の資金も運用しており、解散時にはこの資金を国に返す必要がある。しかし、資金不足で解散できない基金も多いことから、同省は(1)返済額を軽減し、その分を厚生年金保険料で補填(2)減額せず返済期限(現行15年)を延長−−の2案を示していた。



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posted at 16:35 | 最新ニュース

2013年01月09日

国民年金保険料の後納制度

過去10年分まで国民年金保険料が納められます!

後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

日本年金機構では、後納制度の利用が可能と思われるお客様に「お知らせ」をお送りしています。


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posted at 16:47 | 最新ニュース

2011年06月19日

中国政府、外国人就労者に社会保険加入の義務づけ

7月1日から、中国政府は外国人就労者に対し、社会保険への加入を義務づけることとなり、中国で事業を行う日本企業とその駐在員は、社会保険料を日中の両国で二重に支払わなければならなくなります。

日本企業と駐在員の負担の総額は年間600億円近くに達することが予想され、日中両政府は二重払い解消に向けた交渉を始める見通しです。経団連も14日の理事会で「二重払い」の早期解消を政府に要請することを決める方針とのことです。

社会保障協定はすでに10カ国以上の国と締結されていますが、社会保障制度が日本とは根本的に違う中国との締結には課題も多そうです。




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国民年金 ・厚生年金確定拠出年金

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