社会保険事務所職員の二重の初歩的ミスで、千葉県内の男性が厚生年金の受給資格を満たしながら7年以上無年金になっていたことが分かった。
千葉社会保険事務局は「あってはならないミスで申し訳ない。検証を進める」と謝罪。男性は「同様の対応をされた人が他にもいるのではないか」と話している。
この男性は、過去に転職を繰り返し、複数の年金番号が別々に付番されていた。
窓口で渡された回答票には「厚年217月(300月)83月不足」と書き込まれた。「プロの調べだから仕方ない」と引き揚げた。
生活苦から08年10月、掛け金が一部でも戻らないか相談しようと社会保険事務所を再訪し、受給資格があったことが分かった。
公的年金の受給資格は現行では納付期間が原則25年(300カ月)以上必要。だが、昭和52年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金の納付期間20年(240カ月)以上で受給できる。この男性は厚生年金保険料を240カ月納めていた。7年前に対応した職員が計算を誤ったうえ、厚生年金の受給資格を間違う二重のミスをしたとみられる。
訪問者のために「何とかしてあげたい」という気持ちが強ければ、このようなミスは防げたはずである。
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